ヴィジル -ViSL- お申込みフォーム

ヴィジル利用規約

お申込みには以下の利用規約への同意が必要となります。

ヴィジル利用規約

株式会社ページワン(以下「当社」といいます。)は、以下の約定によりヴィジル(以下、「本製品」といいます。)の利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第1条(目的)
  • お客様に本製品の限定的な利用を許諾します。
第2条(契約成立及び契約期間)
  • お客様が本製品利用申込み欄に必要事項をご記入いただき、利用申込み申請を行っていただいた後、SB C&S 株式会社より当社への発注を行った時点で本契約が成立します。
  • 本製品の利用開始日は、合理的な準備期間及び設置期間を考慮した上で契約日以降の日付をお客様と協議の上決定します。
  • 本規約の有効期間は、開始日を契約日とし、終了日は契約日が属する月の翌年月末までとします。
  • 契約期間終了日の3ヶ月前からメールにてお客様へ契約期間終了日をお知らせします。契約期間終了日以降も本製品のご利用を継続される場合には、契約更新のお申込みを行っていただくことにより本契約はさらに1年間継続するものとし、以降も同様とします。
第3条(利用料金と支払い)
  • 本製品の価格ならびに請求および支払いの条件は、お客様のリセラーによって設定されます。
第4条(利用条件)
  • 本規約に基づき当社が利用を許諾する本製品の内容は、以下のとおりです。
    • (1) お客様のテナントへの本製品の導入
    • (2) 本製品による以下のログ情報のAzure SQLへの保存とPower BIへの表示
      • ① Azure Active Directory 操作・監査ログ
        • (ア) Azure Active Directory ユーザーサインイン情報
        • (イ) Azure Active Directory デバイスサインイン情報
        • (ウ) Azure Active Directory サインイン内容
        • (エ) Azure Active Directory 操作内容一覧
        • (オ) Azure Active Directory アプリごとの認証情報
        • (カ) Azure Active Directory セルフパスワードリセット
      • ② Office 365監査ログ・利用状況
        • (ア) Office 365 利用概要
        • (イ) Exchange Online 使用状況
        • (ウ) Exchange Online ユーザーごとの使用状況
        • (エ) SharePoint/OneDrive アクセスログ
        • (オ) SharePoint/OneDrive 操作ログ
        • (カ) SharePoint/OneDrive 利用状況
        • (キ) Total Activity (アプリケーション全体の使用状況)
        • (ク) Teams Activity(Teamsの使用状況)
        • (ケ) OneDrive Activity(OneDriveの使用状況)
        • (コ) SharePoint Activity(SharePointの使用状況)
        • (サ) Skype for Business Activity(Skype for Businessの使用状況)
        • (シ) Yammer Activity(Yammerの使用状況)
        • (ス) メール送受信ログ
        • (セ) メールログ詳細

    ※Azure Active Directoryのログ情報が生成され、Power BIに表示可能となるまで数時間を要する場合があります。
    ※Office 365関連のログ情報が生成され、Power BIに表示可能となるまで数日を要する場合があります。

  • お客様は契約日までに本製品の導入と運用に必要となる以下のライセンスを調達済であること、Azureサービスを利用可能な状態としておくものとします。なお、これらライセンス費用およびAzureサービスを利用可能な状態とする作業は本製品には含まれません。
    • (1) ライセンス
      • ① Azure Active Directory Premium P1/P2
      • ② Office 365 E1/E3/E5 (教育機関の場合はOffice 365 A1/A3/A5)
      • ③ Power BI Pro (教育機関の場合はPower BI Pro Faculty)
    • (2) Azureサービス
      • ① Event Hubs
      • ② Stream Analytics
      • ③ SQL Database
      • ④ Log Analytics
      • ⑤ Azure Automation
  • 本製品のご利用にあたり必要となる情報の登録や契約期間終了後の本製品の利用継続のお申込み等にご利用いただくためのお客様専用のページを提供いたします。
  • 当社が本製品をお客様のテナントに設置するにあたり、以下の2つの管理者アカウントをお客様専用ページに登録していただきます。
    • (1) 本製品に組み込んで使用するログ収集用アカウントであり、以下の条件を満たすこと。
      • ① Office365全体管理者であること
    • (2) 本製品の設置作業用のアカウントであり、以下の条件を満たすこと。
      • ① Office365全体管理者であること
      • ② Power BI Pro のライセンスが有効化されていること
      • ③Azureサブスクリプションの共同管理者であること

    上記管理者アカウントは、本製品の設置、動作確認、契約期間終了後の本製品の動作停止以外の用途には利用いたしません

  • 本製品は利用開始日から1年を経過するとログ情報の収集と更新を停止します。契約を継続し、本製品のご利用を継続する場合は、前項に記載した管理者アカウントを当社にご提供いただき、当社にてログ情報の取集と更新の動作期間を1年間延長する設定を行います。当社が設定を終了した後に、ご提供いただいたアカウントを無効化してください。
第5条(契約終了時または解除時の措置)
  • 本製品は利用開始日から1年を経過し、契約終了日となると、本製品はログ情報の収集と更新を停止します。
  • 契約終了日から3週間後に本製品のお客様のテナント上での動作を停止させるために、当社がお客様のテナントに設置したPower BIのレポートおよび、Azureサービスのリソースを削除します。また、お客様専用ページは閉鎖します。
  • 契約解除となった場合はただちにログ情報の収集と更新を停止し、Power BIのレポートおよび、Azureサービスのリソースを削除し、お客様専用ページを閉鎖します。
第6条(契約更新)
  • 契約終了日以降も継続して本製品をご利用いただく場合は、お客様専用サイトより契約更新をお申込みください。当社は本製品のログ情報の収集と更新の停止日を更新する設定を行います。
  • 契約終了日から3週間まではお客様専用サイトにて契約更新のお申込みが可能ですが、その場合は新規ご契約の扱いとなり、契約期間は第2条に従います。当社は停止していたログ情報の収集と更新を再開する設定を行いますが、契約終了日からのログ情報収集再開までの間のログの収集は保証されません。
  • 契約終了日から3週間を過ぎると、お客様専用サイトは閉鎖されているため、そこから契約更新のお申込みはできません。本サイトから新規に利用申込み申請を行っていただきます。この場合、契約終了日まで収集していたログ情報の存続と継続利用は保証されません。
第7条(免責)
  • 当社は本製品の完全性、正確性、確実性、有用性等について保証を行うものではありません。本製品の提供、遅滞、変更、停止もしくは中止、本製品を通じて提供され又は保存された情報等の消失、その他本製品に関連して発生したお客様の損害について当社は責任を負わず、料金の減免及び返金は行われません。
  • 本製品の動作基盤であるAzureサービス、 Office 365 等のマイクロソフト社クラウド製品のバージョンアップに伴って発生した不具合については、当社はその責任を負いません。
  • 天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他当社の責に帰し得ない事由により、本製品導入業務の全部又は一部が履行遅滞又は履行不能ないし不完全履行となった場合には、当社はその責任を負いません。
  • お客様が本製品を利用するために使用するパーソナルコンピュータ、OS及びブラウザ等の基本ソフトウェア、ネットワーク環境その他設備及び環境の維持にはお客様が自己の責任及び費用で行うものとし、当該設備又は環境等の不備に起因して生じた一切の損害につき、当社はその責任を負いません。
  • 当社はお客様が管理するシステム及びデータ(電子メール及び電子メールデータを含むが、これに限定されません。)については責任を負わないものとします。
  • 本契約に基づき当社が免責される場合を除き、当社の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、お客様が当該損害発生時までに支払った利用料金の直近1年間(契約期間が1年に満たない場合は、当該契約期間)の総額を限度とし、かつ直接損害に限り賠償します。逸失利益、特別損害、その他間接損害は賠償の対象とはなりません。
第8条(仕様変更、その他の変更)
  • 当社は、合理的な範囲内で本製品の内容の変更(本製品の後継製品への移行、名称変更、顧客データ仕様の変更等を含むが、これに限定されません。以下「仕様変更等」といいます。)を行う場合があります。当社は、お客様に対し、仕様変更等を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたします。
  • 前項の仕様変更等の外、当社は、事前の書面による通知により、合理的な範囲内で本製品を変更(仕様変更等、料金及び本規約の条項の変更を含みますが、これに限定されません。)できるものとします。ただし、料金の減額、その他お客様に不利にならないと当社が判断する変更については、かかる事前の通知をせずに変更できるものとします。
第9条(資料等の管理)
  • 当社は、本製品導入等のためにお客様から提供を受ける一切の資料について善良なる管理者の注意義務をもって保管し、お客様から返却を求められたときは、直ちにその複製物があるときは複製物を添えて返却します。
第10条(秘密保持)
  • お客様及び当社が本サービスを利用又は提供するにあたり相手方の業務上の機密情報(本契約の内容も含みます。)を知った場合、お客様及び当社(以下「受領者」といいます。)は相手方(以下「開示者」といいます。)の業務上の機密情報を含む一切の情報を本契約の契約期間のみならず、契約終了後においても第三者に開示、漏洩してはならないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではありません。
    • (1) 開示の時において公知であるか、又は開示以降受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
    • (2) 受領者が、開示者から開示される以前に、正当に保持していた情報
    • (3) 開示者の機密情報を使用することなく、受領者が独自に取得又は開発した情報
    • (4) 受領者が、権利を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報
    • (5) 開示者が、機密情報から除外することを書面により同意した情報
  • 受領者は、司法機関若しくは行政機関又は金融商品取引所等(以下「司法機関等」といいます。)から法令又は取引所規則(以下「法令等」といいます。)に基づき開示者の秘密情報の開示を求められた場合、事前又は事後速やかに開示の求めがあった事実を開示者に通知し、秘密情報を開示することができます。この場合、受領者は、開示する秘密情報が司法機関等において法令等の範囲内で秘密として取り扱われるよう最善を尽くし、開示者が開示の求めに対し法的に救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとします。
  • 本契約に基づく秘密保持義務は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
  • お客様は本製品の利用権その他本規約に関連して生じる権利義務を第三者に譲渡し、承継させることはできないものとします。
第12条(権利の帰属)
  • 本規約に関連して当社が作成した仕様書、資料、レジュメ、写真、動画等のデータ、報告書その他の成果物(以下総称して「当該成果物」という。)の著作権及び著作物に関する一切の権利(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、当社に帰属します。
  • お客様は、本製品に対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本製品を解析する行為を行うことはできません。
  • 本条は、契約期間中はもちろん、本規約の終了後もなお効力を有するものとします。
第13条(契約解除)
  • 当社は、お客様が本規約上の義務の履行を怠ったときは、2週間の期間を定めた催告を行い、なお当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができるものとします。
  • 当社は、お客様が次の各号の一つにでも該当した場合、何らの通知催告を要せず本契約を解除することができるものとします。
    • (1) 契約を継続しがたい重大な背信行為があったとき
    • (2) 振り出した手形もしくは小切手の不渡り、支払いの停止、支払不能、仮差押、差押、仮処分、競売、破産、和議開始、会社更生手続又は会社整理開始、特別清算開始の申し立てがあったとき
    • (3) 解散、合併又は事業の全部又は重要な一部の譲渡をしたとき
    • (4) 第10条に定める秘密保持義務に違反したとき
第14条(協議)
  • 規約に定めのない事項及び各条項に疑義が生じたときは、当社、お客様が協議し信義誠実の原則に基づき円満に解決するものとします。
  • 前項の協議が整わない場合は、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

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